敷地について

【民法紹介!】お隣さんとのプライバシーが守られる距離とは?

 
どうもGanQ(がんきゅー)です

 

今回は、
マイホームを建てる時に絶対に知らなきゃまずい民法2選!」です

民法と聞くと、難しく感じて憂鬱になる方もいるでしょう…

安心してください!2つしか無いので難しくありません!

しかも今回しっかりお伝えするので記事を読み終える頃には完全に理解してもらえると思います!

では、さっそくいってみましょう!

 

まず民法紹介する前に…

と思われる方は、非常に多いと思います

 

ずばり言うと、建築士が守らなければならない法律は「建築基準法」です

つまり、民法は守っていなくても問題なく家が建ってしまうと言うことです

 

(。´・ω・)?
「じゃぁ民法なんて気にしなくて良くない?」

と、なると思いますがここがポイント

 

民法違反をしていると、お隣さんからのクレームで修繕せざる負えなくなります

本記事で紹介する民法2選は、すべて「お隣さんとのプライバシー保護が目的」で制定されている事を踏まえ、しっかりと確認しておきましょう!

 

境界ラインから建物は50㎝以上離さなければダメ!(民法234条)

〇民法234条
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

上の画像の通り、「境界ライン上から50㎝以上の距離を確保してね!」という民法になります

50㎝以上離さないと最悪の場合、建築工事の差し止めになることもあるのでかなり重要です!

 

一応例外もある? 

50㎝以上離さなくても良い例外ケースもあります

それは、慣習のある地域はその慣習が優先されるというものです

 

例えば、市街地などで他の住宅がほぼ全て50㎝以下の離れで家が建っている場合などでしょうか

しかし、あくまで参考例なので絶対に大丈夫という訳ではありません!

 

まずは、50㎝以上は絶対に離す!

これだけはしっかりと抑えておきましょう!

 

境界ラインから建物が1m未満の場合は目隠しが必要!(民法235条)

〇民法235条
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

民法235条は、先ほどの民法234条とは違い
「1m未満建てても良いけど、窓(ベランダ等も含む)を付けるなら目隠し付けてね!」

と、言うものになります

 

敷地境界ラインと建物が近ければ、その外壁面についてる窓からお隣さん宅を簡単に覗けてしまうからです

その「簡単に覗けないとされている距離が1m以上」と言うことです

 

しかし、1m未満の距離でも簡単に覗けなければいいので窓前に目隠しでもOKだよ!となる訳です

要は、お隣さんが建物が近いのが理由で不快にならなければ問題ないと言うことです

 

まとめ

記事冒頭で
建築士が守らなければならない法律は「建築基準法」

とお伝えしましたが、大抵の建築士はこの民法は抑えています

 

なので実際には、この民法を守らず工事が進むという事は少ないと思います

(1m未満の離れで目隠し等の配慮無しは結構見ますが…)

 

ですが民法とは、施主様(あなた)とお隣さんがもめ事を起こさない様にする為に存在します

建築士が民法をクリアさせてるから終わりではなく、施主様自身もしっかりと抑えて置くことが大事だと思っています!

 

以上!